COMPLIANCE / CODE OF CONDUCT

コンプライアンス・マニュアル / 行動規範

コンプライアンス

Stride Digital Group株式会社(以下、「SDG」という)およびそのグループ会社(以下、総称して「当グループ」という)は、ITソリューション事業を展開する企業集団として、より良い社会を創造し、有用な存在であり続けるために、事業の成長はさることながら、法令遵守など社会的責務の遂行も重要であると認識しております。
お客様の大切な情報をお預かりしていることを、当社役員、正社員、契約社員をはじめ、その他雇用契約を結ぶもの、また間接的に指揮監督を受けて当グループの業務に従事している全てのものが強く認識し、適切で円滑な業務の遂行のため、例外なく守るべき基本方針として、「コンプライアンス・マニュアル」を以下の通り策定し、当グループ全体での徹底的な遵守を表明致します。

2025年12月24日 制定
2026年1月5日 施行

Stride Digital Group株式会社

代表取締役社長 畠山 奨二

コンプライアンス・マニュアル

はじめに

コンプライアンスは、全ての企業がビジネスを行う上での大前提であります。不正な行為をしないと受注できない、もしくは利益が出せないような事業は、当グループにとって不要であり、当グループの利益にも反するものだということを強く認識してください。また、コンプライアンスは、企業が永続するための前提条件です。なぜなら、企業が追求する売上・利益が法令とルールの遵守に基づく健全な企業活動を通じて生み出されたものでなければ、取引先、株主、社員などのステークホルダーの期待を裏切り、やがては社会からの撤退を余儀なくされてしまうからです。
社会からの信頼を得て、それを維持し続けるためには、何よりもコンプライアンスを優先しなければなりません。顧客、投資家、社会などからの信頼を構築するのは何年にも亘る努力が必要です。しかし、不断の努力により構築してきた信頼も、誰かの一度の正義に反する行動で瞬時に崩壊し、会社が厳しい局面に立たされてしまうことを強く自覚する必要があります。
このことから私たちは、企業理念において「ともにつくる、次代のために」と定めており、理想とする「次代」は世の中に受け入れられる正義を伴った状態、すなわちコンプライアンスに則ったものでもあると考えています。私たちは「次代」をつくる上でコンプライアンスに則った企業経営が当グループにとって当たり前かつ重要であると認識し、コンプライアンスを当然の前提として、事業活動を行うことを定めています。そのため利益と誠実(正義)が相反する状況においても、迷わず誠実(正義)を貫いてください。
ここに掲げるコンプライアンス・マニュアルは、例外なく当グループで働く全ての役職員が守らなければならない基本原則です。私たちの目指すところは、公正、適切かつ誠実に経営を実践し、私たちの事業に与えられた社会的責任(新しい価値の追求・提供)を果たしていくことです。
今回、コンプライアンス・マニュアルを制定するにあたり、私たちは、経営幹部・一般従業員を問わず、職位あるいは職務内容にかかわりなく、皆が等しく、真摯誠実に本マニュアルおよび業務に関連する法令・社会規範を主体的・積極的に遵守することを、そして、より一層倫理的な企業文化の構築と健全なコンプライアンス意識を醸成していくことを、かたく誓います。

目的と基本姿勢

本コンプライアンス・マニュアルは、当グループの業務を遂行するうえで特に重要と思われる問題に関して注意を要する事項をまとめたものです。したがって、これは、すべてを網羅するものではなく、あくまでも基本の考え方を示したものにすぎません。
そのため、ここで触れられていない問題、または個人で悩んでいる複雑な問題などについては、直属の上司、または相談窓口一覧を参照の上、適切な窓口に相談する様、心掛けてください。
私たちの考えるコンプライアンスは法令だけでなく、社会倫理規範も含めた遵守であると考えます。コンプライアンスを法令遵守のみと考えれば、法律の抜け道や盲点を突く行動をしかねません。法は現実の問題点に対応していく中で作られていくものであり、法で定めていなくても、その行動が顧客、一般消費者など社会にとって許されないこともあります。そのため、私たちは顧客、一般消費者などの社会における道徳、倫理、マナーなども包含される社会倫理規範も含めてコンプライアンスを考えています。
コンプライアンスで大切なことは、常に疑問に思うこと、疑問に感じたら声に出すことです。例えば、時として、私たちのビジネスの商習慣や手続きが社会とは隔離された狭い範囲での常識であり、それが同様に社会通念一般においての常識とは限らないことがあります。さらに、社会の情勢の変化によってそれまでなんら問題がなかった事柄でも、問題となることもあります。
また、何らかの問題に遭遇した時、それを見て見ないふりをするようなことがあってはなりません。見て見ないふりは問題行動を自ら実施した、もしくは承認したのと同じことです。日常の業務の忙しさに紛れて、私たちは疑問を持つこと、声を出すことを忘れがちですが、自分のやっていること、やってきたこと、これからやろうとしていることは、その時々のタイミングで正しいものなのか、常にコンプライアンスという観点から見直す姿勢が大切なのです。
「自分には関係がない、おそらく他の誰かが解決してくれるであろう」という他人任せの態度、あるいは「赤信号みんなで渡れば怖くない」という無責任な態度は、私たちの会社を悪くすることはあっても、良くすることはありません。働き甲斐のある職場、誇りをもって働ける職場をつくるため、皆さん一人ひとりが勇気をもって法令・社会倫理規範遵守の姿勢を示していきましょう。
私たちは、法令・社会倫理規範遵守にかかわる判断の基準が、最後のところで、私たち個々人の良心にあること、そして高潔な精神にあることを強調します。どんなに詳細なコンプライアンス・マニュアルを用意しても、またどんなに多くの法令関連資料を配布しても、すべてを網羅することも、またすべてを理解することもできません。
国際化や情報化、規制の緩和が進展していく中で、またビジネスの迅速さが求められる現代にあっては、もっとも重視されるのは、コンプライアンス・マニュアルの理念に従おうとする、各人の精神態度であり、勇気を伴った良心です。そのため、この良心に基づいた倫理判断をビジネスの基本に据えることが大切となってきます。
ここにいう「良心に基づいた倫理判断」とは、自分の個人的な利害あるいは職場やビジネス上の利害をいったん離れ、公平な第三者の立場から自分のとっている行為の妥当性を問い直すことです。誰の目から見ても、その行為が非難を受けず、また納得できるものであれば、それはまず問題のない行為と考えればよいのです。
自分の行動に疑問を感じたら、以下の項目を自問自答してみてください。

① その行動は正しいと思えますか。

② 家族に自信を持って話すことができる行動ですか。

③ 子供にも同じ行動をとらせることができますか。

④ 自分の良心に背いた行動ではないですか。

⑤ 他人がその行動をしたら、その人のことを自分はどう思いますか。

どれか一つでも思い当たったときは、問題のある行動なはずです。
ただし、事態が非常に複雑で判断し難いと思われる場合には、躊躇することなく、直属の上司、または相談窓口一覧を参照の上、適切な窓口に必ず相談してください。また、企業としての行動が、法令、定款、コンプライアンス・マニュアルなどから逸脱していると思われる場合には、あるいは逸脱するかもしれないと思われる場合には、迅速にその事実を報告してください。とくに社内生活相談窓口であるVoice of Employee(社員の声を聞く部署。以下「VOE」)や親会社が運営するSHIFT相談窓口への問い合わせに関しては、皆さんのプライバシーを守りますので、安心して利用してください。
万が一そうした相談や報告などに対して何らかの報復が加えられるようなことがあれば、私たちは、事実関係を調査し、ただちに厳正に対処します。ですから、問題があれば、勇気をもって声に出すよう心掛けてください。こうすることが、私たちの働きやすい職場を作ることであり、また、私たちの会社が、社会と市場から高い信頼を得るための最良の方法だからです。
私たちの目指すところは、ただ1つ。適正な職場と公正・健全な取引関係を築きあげ、事業を通して社会の発展に貢献していくことです。そして、私たちは、ビジネスはフェアであることを基本とし、我々がサービスを創造し、提供することが世の中の人を幸せにすること、ひいては社会を豊かにすることを使命とします。

○当グループにおけるコンプライアンス体制

〔組織体制と規程の整備状況〕

コンプライアンス統括責任者:代表取締役社長(コンプライアンス規程第3条) コンプライアンス遵守の組織体制は、以下参照のこと。 コンプライアンス関連規程として、コンプライアンス規程、内部通報規程が存在する。

〔SDGグループ・コンプライアンス推進体制〕

〔SDGグループ・コンプライアンス推進体制〕

〔SDGコンプライアンス委員会の役割〕

① 社内コンプライアンス体制の構築・維持・管理
② 各部門におけるコンプライアンス体制の構築・維持・管理に係る支援・指導
③ コンプライアンス・マニュアルの策定・メンテナンス
④ 問題発生時の調査と対応

A.コンプライアンス委員長
コンプライアンス委員長は代表取締役が選任した者とする。選任されたコンプライアンス委員長はコンプライアンス事務局を設置する。

B.コンプライアンス事務局
コンプライアンスを実践するための企画、推進や、コンプライアンスに係る教育、研修の企画、推進などのコンプライアンス統括に関する事項を行う。

C.コンプライアンス推進責任者
各本部長を「コンプライアンス推進責任者」とする。
各本部長は、自部署のコンプライアンス徹底のため、以下の役割を担う。

① 自部署のメンバーに対するコンプライアンスに関する教育・指導を行う。※
② 自部署におけるコンプライアンス上疑義のある事項を是正する。
③ 自部署のメンバーからのコンプライアンスに係る事項についての報告相談に適切に対応する。
④ 自部署におけるコンプライアンスに係る事項をコンプライアンス統括事務局へ報告する。
⑤ その他、コンプライアンス事務局の指示、要請事項に対し、可及的速やかに対応する。
※実際のコンプライアンス教育はコンプライアンス事務局が実施するが、その教育の受講を率先し、促すものとする。

○法令、社会倫理規範やコンプライアンス・マニュアルに違反した場合の罰則

自らが法令、社会倫理規範やコンプライアンス・マニュアルに違反した場合は(以下、合わせて「コンプライアンス違反」という。)速やかに自ら社内生活相談窓口であるVOEに報告してください。罰則は免れませんが、情状酌量の対象となり、罰則の軽重について斟酌される可能性があります。
また、誰かがコンプライアンス違反をしているのを発見した場合も速やかに社内生活相談窓口であるVOEまたは親会社が運営するSHIFT相談窓口に報告するようにしてください。
コンプライアンス違反をした場合には、従業員からのホットライン通報がありますし、監査部署の監査で事後に発見される場合があります。事後に発見または第三者から通報された場合には、厳正に処分される可能性もあります。
そのため、速やかに報告するようにしてください。
違反行為に対しては、就業規則などに基づいて懲戒解雇を含む懲戒処分の検討対象となります。

コンプライアンス方針

私たちは、法令はもちろん、その精神まで斟酌し、社会倫理規範も含め遵守していきます。
私たちは、当社事業のもつ社会的責任を認識し、フェアで透明・健全なビジネスを行います。
私たちは、顧客の信頼と満足を第一とし、誠実に世の中に価値を提供していきます。
私たちは、利益と誠実(正義)が相反する場合、常に迷わず誠実(正義)を選択します。
私たちは、すべてのステークホルダーに真摯、誠実に対応し、社会に信頼され続ける企業として活動いたします。
私たちは、すべての人の人権を尊重し、いかなる差別やハラスメントも強く否定し、平等で適正な企業活動の実施・職場環境の構築を行います。
私たちは、このグローバル社会にあって、異なる文化的伝統、風習、価値観や多様性を尊重し、他者への配慮を行っていきます。
私たちは、反社会的勢力に対しては断固とした態度で臨み、反社会的勢力と一切関係をもちません。
私たちは、世界中の人に多くの希望、喜びを提供し、未来世代に、より豊かで希望に溢れた公正な社会を残すよう努力します。
私たちは、難解な問題に対して、私たちの知を結集し誰もが満足できるような誠実な解決策(価値)を積極的に創造していきます。

行動規範

1)顧客に対する私たちの行動規範

「会社の利益」という考え方は、不正な方法によって利益をあげることを正当化するものではありません。私たちは、法令とその精神を遵守し、全ての顧客とフェアで透明なビジネスを行います。これがひいては会社の利益につながると確信しているからです。

1.(守秘義務)

顧客の秘密を守ることは役職員の最も基本的なルールです。役職員は、顧客との取引を通じて知り得た情報を、本人の同意がある場合、法令に基づく場合などの正当な理由なく、他に漏らしてはなりません。これは、当グループの外の方のみならず、社内の該当業務に従事していない、知る必要のないメンバーについても同様です。

2.(誠実な態度)

役職員は、仕事の一環として顧客の様々な要望・相談に応ずることがありますが、いかなる要望・相談であれ、無責任な回答を行なってはなりません。顧客から苦情があった場合にも事態を正確に調査し、顧客の立場にたった誠実な対応をとります。

3.(顧客との癒着の排除)

役職員は、いかなる行為であれ、顧客と会社の立場の違いを曖昧にするような依頼に応じてはなりません。顧客重視とはある特定の顧客の依頼を何でも受け入れることではないからです。

4.(情実取引の排除)

役職員は、縁故者や友人、その他何らかの個人的な利害関係のある顧客と契約を結ぶ場合には、直属の上司や社内生活相談窓口であるVOE、または親会社が運営するSHIFT相談窓口になどに報告し、適切な指示を受けなければなりません。私たちは誰から見ても「常にフェアな取引を行なっている」と言われる会社を目指しているからです。

2)顧客以外の取引先やその他機関に対する私たちの行動規範

フェアな取引を行なうため、私たちは、納入業者、監督機関、その他職務上接触する様々な組織や個人との関係を、公正かつ透明なものとしなければなりません。

1.(公正な取引先選定)

役職員は、品質、サービスの内容、価格、過去の実績、信頼度などを総合的に判断し、それに基づいて取引先を決定しなければなりません。このため、納入業者などの直接取引関係がある取引先から金品や接待を受けてはなりません。

2.(リベート要求などの禁止)

自己の立場を利用して、たとえ間接的な表現でも取引先に金品や接待を求めてはなりません。こうした行為は法令に反することもあり、また信頼に基づいたビジネス関係を傷つけてしまうからです。なお、許容範囲内にあると思われる行為でも、それが第三者の目に不自然な行為として映る場合には、これを差し控えます。自分の行動が誤解を招くかもしれないと感じたら、その行動は慎んでください。誠実な行動を心がけてください。

3.(過剰な贈答・接待などの禁止)

役職員は、直接の取引関係がなくとも、常識の範囲を超えるような贈答や接待を慎まなければなりません。それが将来の意思決定に何らかの悪影響を与えてくるかもしれないからです。意図せず、問題あると思われるような事態に陥った場合、その事実を社内生活相談窓口であるVOEまたは親会社が運営するSHIFT相談窓口に報告し、適切な指示を受けてください。

4.(その他便宜供与への対応)

取引先との関係では、金品や接待に限らず、様々な便宜供与の申し出がでてくるかもしれません。たとえば、相手方が転職や退職後の就職といった話をもってくること、親族や友人の就職先を世話してくれること、不動産を有利な価格で譲ってくれることなどがそれです。そうした状況に置かれた時、私たちは、その事実をまず直属の上司に伝え、適切な指示を受けなければなりません。

5.(公務員・政治家との健全な関係)

公務員・みなし公務員との関係については、健全な関係を維持するよう配慮しなければなりません。たとえば、接待の場合、常識的な金額であれば、担当者の責任において行なうことができますが、それを越えるものについては部門長への報告と了承が必要です。なお、常識的な接待であっても、当該公務員の置かれた立場や職権から考え、その接待が不自然と思われる場合には、これを差し控えなければなりません。
また、国・地方から補助金を受けている場合に当該国・地方の政治家に献金をした場合、その献金は不適切な献金となる可能性があります。

3)社会に対する私たちの行動規範

顧客、取引先など以外にも、私たちには数えきれないほどの利害関係者に対する法的・社会的・倫理的な責任があります。中でも、社会的な合意に基づく法令やルールの遵守は、社会に対する最低限の責任です。

1.(派遣業法・請負)

役職員は、当社の事業に適用される派遣業法について正しく理解し遵守しなければなりません。特にパートナー企業から受入れている派遣労働者を当社から派遣先企業に派遣する二重派遣にならないよう十分に注意する必要があります。また、パートナー企業から受入れている派遣労働者を出向という形式で委託先にて就業させる場合も、業としてなされる出向は偽装出向となり、認められません。なお、派遣の場合、派遣責任者の設置場所に応じて派遣できる範囲に制限があります。
また、業務委託(請負)により取引先に従業員を常勤させる場合においても、指揮命令にあたり業務責任者を通じて、業務の指示・命令を受ける必要があり、業務責任者を通じない指揮命令がある場合には、派遣業法の脱法行為である偽装請負となることを認識し、適切に業務責任者を立て指揮命令をするように注意する必要があります。

2.(下請法・フリーランス法・請負)

パートナー企業へ業務を発注した場合、下請法またはフリーランス法の規制の適用がある場合には、下請法上の義務・禁止事項について正しく理解し遵守しなければなりません。特に業務委託料の支払については十分に注意する必要があります。
また、当社社内に請負形式でパートナー企業の従業員が常駐する場合には、偽装請負にならないよう十分に注意する必要があります。

3.(関連業法の遵守)

役職員は、当グループの事業に関連する1.や2.以外の法令やガイドラインなどを正しく理解し遵守しなければなりません。常に関連法令を意識するとともに法改正に注意して業務を行う必要があります。

4.(独占禁止法の遵守)

役職員は、業務を進めるにあたり、同業者と話し合い、協定を結ぶといった行動をとってはなりません。またそのような疑いをもたれる言動も慎まなくてはなりません。なお、優越的地位の濫用に該当するおそれのある行為や役員選任における行き過ぎた干渉も認められません。これらはいずれも独占禁止法に違反する可能性が高いからです。

5.(インサイダー取引規制の遵守)

役職員は、インサイダー取引規制の趣旨を十分に理解し、未公開の重要情報の取り扱いなどについては、別途定めるインサイダー取引防止規程などを参照しながら厳格に遵守してください。どのような立場の役職員も、仕事を通じて公になっていない他社の重要事実を知った場合、その会社の株式を売買してはなりません。また、当社についての重要事実を知った場合も、当社の株式や競争相手企業の株式を売買してはなりません。さらに、そうした情報に基づいて、他人に助言を与えることも問題となります。
当社の株式などを購入する場合には、自社株式売買など申請書の提出により承認があって初めて可能です。また、売買可能期間も定められています。必ずルールを確認して行うようにしてください。

6.(税法の遵守)

当社は、関係法令に照らしあわせ、納税の義務を法に沿った形で果たしていきます。関係する役職員は、これを遂行するうえで必要となる事務を誠実に行なってください。私たちは、脱税となる行為は一切致しません。

7.(知的財産権の尊重)

役職員は、著作権をはじめとする他人の知的財産権を尊重しなければなりません。とくに、コンピュータのソフトウェアや出版物を違法にコピーしてはなりません。インターネット上の情報も、それをダウンロードする時、著作権に関する利用規約や契約条項を確認する必要があります。また、当グループのことが取り上げられた媒体を社内で利用する場合にも、著作権について問題となりますので、必ず権利者や法務部門責任者に確認するようにしてください。

8.(反社会的勢力との断絶)

役職員は、反社会的勢力に対し断固とした態度で対応しなければなりません。さらに不透明な癒着とみなされかねない一切の関係を排除する必要があります。また、取引前に必ず反社会的勢力ではないかチェックし、該当する企業であるまたはそのおそれがあると認められた場合は、絶対に関係を持たないようにしてください。もし意図せずしてそうした団体や個人と何らかの関係を持った場合、その事実を迅速に法務部門責任者に報告し、事後の行動に関して適切な指示を受けます。
契約書上、相手方が反社会的勢力である場合は、関係を断絶するため解除することが可能です。

9.(当局への報告・捜査協力)

当グループは、法令違反行為など社会的に許されない問題が社内で起こった場合、またその疑いがある場合、これを当局へ報告し捜査にも全面的に協力していきます。役職員一人ひとりも、当グループのこの基本姿勢を踏まえ、責任ある行動をとるよう心掛けてください。

4)より良い企業風土を作るための私たちの行動規範

風通しのよい企業風土は、コンプライアンス確保の大前提です。私たち一人ひとりの努力で、より良い企業風土を作りあげていきましょう。

1.(差別の禁止)

雇用や処遇にあたっては、各人の仕事内容や業績にしたがって公平に評価しなければなりません。また、性別、人種、国籍、年齢、宗教、思想、ジェンダー、身体上のハンディキャップ、その他個人的な特性に基づいた差別は、いかなる場合であっても、これを行なってはなりません。はっきり差別とは言えない場合でも、不快感を与えるような言動は差し控えてください。ある個人の身体的な特徴を材料にした冗談なども、働き甲斐ある職場を作るという当社の目的に反します。

2.(セクシャル・ハラスメントの禁止)

当グループは、労働法などの関係法令に則った適正な職場環境の整備に努めていきます。したがって、いかなる場合も、自分の地位や立場を利用して性的関係を強要することは許しません。また、他者が嫌悪感をおぼえるような冗談を繰り返すなど、職場環境を悪化させる行為も同様に禁止します。

3.(パワー・ハラスメントの禁止)

当グループは、健全な職場環境を目指しています。そのため、いかなる場合であっても、自分の地位や優越的立場を利用した不適切な言動は許されません。他方、社会通念上適切な範囲内での叱咤激励は許されます。他者に配慮し、適切な言動をするように普段から心がけていきましょう。

4.(その他のハラスメントの禁止)

当グループは、上記セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメントだけでなく、世の中にあるあらゆるハラスメントを絶対的に禁止します。世の中の価値観や多様性を尊重し、他者に配慮した、対等な人間関係を築き上げ、働き甲斐のある職場環境をつくりあげます。

5.(個人情報の保護)

当グループが有する個人情報は、これを厳正に管理し、本来の目的以外には使用してはなりません。また、官公庁の命令などの正当な理由がない限り、本人の承諾なく、外部に開示しません。

6.(労働関連法規などの遵守)

当グループは、労働基準法はもとより、労働安全衛生法、時間外・休日労働に関する協定届(いわゆる三六協定)など労働関連法規などについて遵守し、従業員の安全と健康に最大限の配慮をします。特に過重労働や過労死を絶対に引き起こさないようにするため当社は適時適切に従業員の時間を把握管理するとともに、従業員特にマネジメント層をして長時間労働にならないように、生産性の高い業務遂行をするように指導・支援します。また、当社は年次有給休暇の取得を奨励するとともに、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講じます。

7.(自由な意見)

当グループでは、どのような事案に対しても上司から部下へ、部下から上司へなどの縦の関係だけでなく、横の関係においても自由に意見を言うことを推奨しています。私たちは相手を尊重し、いかなる場合でも誰にでも意見を言える風通しの良い職場環境を目指し、その環境を構築していきます。

5)組織の一員としての行動規範

役職員は「会社の利益」という視点にたって行動する責任があります。したがって、自己または第三者の利益を図るために会社に損害を与えるような行動をしたり、有形無形の会社財産を私的な目的で使用することなどは、絶対に差し控えなければなりません。

1.(社内規程などの遵守)

役職員は、就業規則などに定められた遵守事項を守り、当社の規程類に則って忠実に職務を遂行します。特に決裁が必要なものについては、職務権限基準表を確認し適宜適切な決裁を受けるようにしてください。業務上の判断やその実施に際し、かかる行動が内部ルールに反せず、しかも会社の利益に合致するかどうかを考えなければなりません。

2.(利益相反行為の禁止)

役職員は、自己の利益と会社の利益が相反することのないよう行動します。たとえば、仕事を通じて得られたビジネスチャンス、顧客リスト、顧客の信用情報などを使って、自分の個人的利益を追求することなどは認められません。

3.(会社財産の尊重)

役職員は、公私を峻別し会社財産を尊重しなければなりません。すべての会社財産は、仕事を遂行するという目的で、私たちに貸与あるいは提供されているものです。したがって、会社の備品や消耗品を私的に流用することがないようにしてください。

4.(公正な経費処理など)

役職員は、旅費や交際費などに関する報告を正確に行なわなければなりません。なお、会社からの精算金支払額に過不足など、不明な点があった場合、直属の上司や関連部署に問い合わせてください。

5.(非公開情報の扱い)

役職員は、仕事を通じて得られた非公開情報について、秘密を保持しなければなりません。また、それら情報が不注意により外部に漏れることのないよう十分注意を払わなければなりません。たとえば、機密情報をファックスで送ったりすることなども危険ですので、基本的に、そうした行為は差し控えてください。

6.(日常的な情報管理の意識)

役職員は、職務上知り得た顧客情報、営業秘密など一切の機密情報を厳重に管理し、外部への漏洩はもとより、社内の関係者以外への漏洩をも防止しなければなりません。とくにエレベータホールやエレベータもしくは飲食店といった公の場などでの友人や会社仲間などとの会話によるある個人や会社についての話題は、それが外部への情報漏洩となる可能性をもっています。

7.(SNS使用に関する注意事項)

役職員はSNSに書き込みをする場合には、取引先の事項は絶対に記載してはなりません。このようなことはお客様の信頼を損なう可能性があります。また、当社のことをSNSに記載する場合もその記載内容が秘密情報でないか、不適切な記載でないか十分に検討して問題ない情報を記載してください。さらに、他者のプライバシーを侵害、名誉を棄損するような記載は絶対にしないようにしてください。自分のSNSに記載した内容に問題があってすぐ消せば良いと考えていても、リポスト・5ちゃんまとめなど転々流通し、いつまでも自分の記載内容が残ってしまいます。このため、SNSは実質的に消せないメディアと呼ばれています。このため私的なことでもよく吟味して記載するようにしてください。

8.(対外広報)

会社のイベント情報や対外的にアピールできる会社制度などについては各自SNSなどで発信を行って頂いて構いません。
他方、個人情報の漏洩の発生など会社の業績に影響を与えうるもの、または広報戦略上インパクトを与える必要があるなど会社のブランドに影響を与えるものなど重大事案については、会社の情報開示はあくまでも広報を通じて正式に行なわなければなりません。外部の報道機関やアナリストなどからインタビューを求められた時に、個人的な意見を述べれば、それが会社としての意見であるかのように受けとられかねないからです。また語ってはならない情報を過って公表してしまうことも起こり得ます。それゆえ、役職員はこのような状況に遭遇した場合、直属の上司やVOEに連絡し、適切な指示を受けてください。このような案件については、基本的には、広報を通じてのみ外部への情報を開示していきます。
判断が困難な場合については、広報に相談するようにしてください。

誓約

私たちは社会的責任のある立場として、責任のある企業活動を行う必要があります。また、社会からも私たちに責任ある企業活動を求めています。この期待に応えることができず誤った方向へ進めば、自社のみならず、業界全体の信用を失墜させてしまうことになりかねません。このため、私たちは、一企業として、業界のメンバーとして、そしてまた社会の一員として、公正・誠実な企業活動を行なう二重、三重の責任を負っています。
私たちはこのことを深く認識し、社会に信頼されるように、また働き甲斐ある職場環境をつくるため、ここにコンプライアンスの遵守およびその実践、当社事業の誠実な実施と健全なる発展に努めることをかたく誓います。

コンプライアンスに向けた具体的な取り組み

当グループはコンプライアンス徹底のため、基本的な法令遵守や情報漏洩の防止、インサイダー取引の防止などに向けた、徹底した社内教育を実施しております。実施するe-learningについては、受講対象とした従業員の受講率が100%になるまで確認しており、社内教育の徹底を図っております。

1.法令遵守に関する社内教育

コンプライアンスは、全ての企業がビジネスを行う上での大前提であると当グループは考えています。お客様や株主・投資家、そのほかすべての取引先の信頼を裏切らないようにするため、著作権法や個人情報保護法を始めとする、さまざまな法令に関するe-learningを実施しております。

2.情報漏洩の防止に向けた社内教育

2021年より、稼働中の全従業員を対象に、月次のe-learningを実施しております。当グループはお客様の情報資産をお預かりして業務を実施しているため、情報を安全にお取り扱いすることは最優先事項です。そのため、そのような大切な資産を扱う従業員としての意識を強化するべく、貸与PCの扱い方からメールの送り方、万が一の事故が発生した場合の問い合わせ先など、毎月必ず情報セキュリティに関するe-learningを受講させております。

3.インサイダー取引の防止に向けた社内教育

2021年より、稼働中の全従業員を対象に、月次のe-learningを実施し、従業員のインサイダー取引に関する意識を醸成しております。また、インサイダー取引防止を目的に、社内規程も強化いたしました。役員及び従業員、従業員の配偶者や2親等以内の親族、あるいは従業員と生計をともにする者は、各四半期決算発表後3週間のみ、社内手続きを通してのみSHIFT株の売買取引を可能としております。

2025年12月24日 制定

2026年1月5日 施行

Stride Digital Group株式会社

代表取締役社長 畠山 奨二

INTERNAL CONTROL

内部統制

Stride Digital Group株式会社(以下、「SDG」という)およびそのグループ会社(以下、総称して「当グループ」という)は、コーポレートガバナンス体制の更なる強化に向けて会社の業務執行の公正性、透明性及び効率性を確保し、企業価値の向上と共に、実効性ある内部統制システムならびにコンプライアンス体制を構築して参ります。

内部統制システム構築に関する基本方針

1.コーポレートガバナンス

(1)取締役会

①取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、取締役会規程及び取締役会附議基準に基づき、法令等その他に定める重要事項の決定を行うとともに取締役等の適正な職務執行が図られるよう監督するものとする。

②取締役の職務執行に係る情報については、社内規程に従い適切に保存及び管理を行う。

(2)業務執行体制

権限と責任体制の明確化を図り、有効かつ効率的に業務を遂行するものとする。また、業務執行に係る重要事項については、稟議決裁規程に従い、稟議決裁を図るものとする。

(3)業務品質向上の推進体制

①財務報告に係る内部統制:金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制については、別途、基本方針を定め、体制の整備・充実を図ります。

②業務の有効性・効率性向上:業務の有効性・効率性の向上や資産の適正な取得・保管・処分等、業務品質向上のために必要な体制の整備、充実を図ります。

(4)監査役の職務遂行の実効性を確保するための体制

①監査役は、その職務遂行上の必要性に応じて取締役会に出席する他、社内主要会議に出席することができる。

②取締役及び内部監査部門は、監査役の職務遂行に必要な情報を適宜・適時に提供するとともに、意見交換を行い、連携を図るものとする。

③監査役の職務を補助するための業務に従事する使用人の人事については監査役の意見を聴取する。

④監査役は、その職務遂行上の必要に応じて重要な会議の議事録、取締役および執行役員が決裁を行った重要な稟議書類等について、いつでも閲覧することができるものとする。

(5)監査役への報告体制

内部監査人は、経営、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の状況等について、定期的に監査役に報告を行うとともに、業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告を行う。

2.コンプライアンス

(1)反社会的勢力に対しては毅然とした対応をとるべく、別途、定める「反社会的勢力に対する基本方針」に従い、一切の関係遮断に取り組むものとする。

(2)以下の組織体制を適正に連携させ、コンプライアンスの確保を図るものとする。

①コンプライアンス委員会において、重大な法令違反その他コンプライアンスに係る問題、インシデント及び事故の早期発見・対処に取り組む。

②社内外に設置されているコンプライアンスに係る内部通報制度の適切な運用を図るものとする。

③社内外研修、社内の啓発活動等により、コンプライアンスの理解と意識醸成に努めるものとする。

3.経営目標を適正、かつ効率的に達成するためのリスク管理

取締役等で構成される各会議体及びリスク情報を定期的に洗い出し、これを一元的に管理するリスク管理部門を中心として、全部門、役職員が自律的に連携して、社内規程に基づき、リスクを適切に管理し、経営目標の適正かつ効率的な達成に向けて取り組むものとする。

(1)リスク管理体制

①経営戦略等に係る重要会議において、持続的成長を図るべく、ビジネスリスクの分析を行い、適切な経営戦略、経営計画を策定し、その実現のため、業績管理に係る部門において、リスクの特定・評価・制御、事業継続計画(BCP)の策定およびモニタリング・報告のプロセスを基本とするリスク管理を行い、業績管理の徹底を図るものとする。

②全てのステークホルダーに対しては、全役職員が、その満足度の向上を目指す活動に取り組みつつ、活動の評価・改善を図り、お客様のニーズや苦情について迅速かつ適切に対応するものとする。また関係諸法令を遵守して、安心、安全、かつ、高品質な製品・サービスをお客様に対して提供するものとする。製品・サービスの提供にあたっては、お客様が適切に製品・サービスを選択し利用できるよう、わかりやすい情報の提供と適正な表示を行う。これらの全社を挙げた取り組みにより、ステークホルダーから支持と信頼を獲得し、お客様満足度の向上と顧客基盤の強化・拡大を達成する。

③広報・IR活動の更なる充実に努め、経営の透明性を確保し、全てのステークホルダーから理解と信頼を得るものとする。当社を取り巻く外部環境におけるビジネスリスクについては、情報開示に係る会議体において、公正にリスクを抽出し、適時、適正に開示するものとする。また、企業としての社会的責任に係る事項については、ESG観点により環境への取組みや社会的貢献等を積極的に推進するものとする。

④当社の事業に重大かつ長期にわたり影響を与える事項については、事業中断等のリスクを可能な限り低減するための対応策を検討し、BCPを策定する。

(2)業務品質向上の推進体制

①金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制については、別途、基本方針を定め、体制の整備・充実を図るものとする。

②業務の有効性・効率性の向上や資産の適正な取得・保管・処分等、業務品質向上のために必要な体制の整備、充実を図る。

(3)ITソリューション事業者としての体制

①情報セキュリティ
情報資産の保全、顧客情報等の漏洩の防止、ネットワークへのサイバーテロの防御等については、ISMS委員会並びに情報セキュリティ部門が連携を図り、施策を策定し、情報セキュリティの確保を図るものとする。

②災害時等におけるネットワーク及びサービスの復旧
事業継続に甚大な影響を及ぼす可能性のある重大な事故・障害、大規模災害等による通信サービスの停止、中断等のリスクを可能な限り低減するため、ネットワークの信頼性向上、サービス停止等の予防措置を講じるものとする。また、事故等の発生時には迅速な復旧及び事業継続のため、可及的速やかにBCP対策本部を設置して対応にあたるものとする。

4.内部監査

内部監査人は、ESG観点を踏まえて業務執行の全般を対象として内部監査を実施し、内部統制体制の適正性や有効性を定期的に検証するものとする。内部監査の結果については、問題点の改善・是正に関する提言を付したうえで、代表取締役に報告すると共に監査役に報告を行うものとする。

5.企業集団における業務の適正を確保するための体制

経営に係る重要事項について、SHIFTと密に情報共有並びに連携を図ることにより、当グループ全体の業務の適正を確保するものとする。

2025年4月23日 制定

2025年12月24日 改定

2026年1月5日 施行

Stride Digital Group株式会社

代表取締役社長 畠山 奨二

反社会的勢力に対する基本方針

Stride Digital Group株式会社(以下、「SDG」という)およびそのグループ会社(以下、総称して「当グループ」という)は、反社会的勢力との関係を遮断することを目的として以下のとおり『反社会的勢力に対する基本方針』を定め、企業としての社会的責任、コンプライアンスの観点からその重要性を十分に認識したうえで役職員一同がこれを遵守することにより、業務の適正性と安全性を確保します。

1.企業集団としての対応

当グループは、反社会的勢力からの不当要求等に対しては、代表取締役以下、組織全体として対応します。また、反社会的勢力に対応する役職員の安全を確保します。

2.外部専門機関との連携

当グループは、反社会的勢力からの不当要求等に備えて、警察・暴力団追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築し、不当要求等が行われた場合には連携して対応します。

3.取引を含めた一切の関係遮断

当グループは、反社会的勢力に対しては、取引関係を含めて、一切の関係を断ち、反社会的勢力からの不当要求等を受けた場合は、毅然とした態度を以て断固これを拒絶します。

4.有事における民事と刑事の法的対応

当グループは、反社会的勢力による不当要求等に対しては、必要に応じて民事および刑事の両面から法的措置を講じます。

5.裏取引や資金提供の禁止

当グループは、反社会的勢力との裏取引及び資金提供は絶対に行いません。

2025年4月23日 制定

2025年12月24日 改定

2026年1月5日 施行

Stride Digital Group株式会社

代表取締役社長 畠山 奨二